豊田の『限定承認』はお任せください

相続トータルサポート@豊田 <span>by 心グループ</span>

限定承認

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

限定承認をする際に注意すること

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年5月14日

1 3か月の期限

まず、限定承認は、3か月以内に手続きを行わなければなりません

この3か月の期限を過ぎてしまうと、基本的には限定承認ができなくなってしまいますので注意が必要です。

この3か月の期限は、被相続人が亡くなったことと、自身が相続人であることを知った時から3か月という意味です。

例えば、被相続人と疎遠であり、被相続人が亡くなったことを被相続人が死亡してから1年後に知った場合は、そこから3か月以内に手続きを行う必要があります。

また、限定承認における3か月の期限は、相続人ごとに進行します。

そのため、限定承認に限っては、相続人の一人が期限を徒過しても、他の相続人がまだ期限以内であれば、期限を徒過した相続人も含めて限定承認を行える場合があります。

2 相続人全員での手続き

次に、限定承認は、相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人が欠けてしまうと限定承認ができなくなる場合があります。

例えば、相続人が3人いて、そのうち2人が限定承認を行いたいと考えているけれども、残りの1人が限定承認に反対している場合は、限定承認を行うことはできません。

そのため、限定承認を行う際は、相続人全員で意思統一を図っておく必要があります。

3 限定承認をすると譲渡所得税がかかる場合がある

最後に、遺産に土地や建物などの不動産や株式などがある場合、限定承認を行うと、譲渡所得税がかかる場合があります

譲渡所得税とは、不動産などを売った際に生じる売却益に課税される税金のことです。

相続によって遺産を承継する場合、基本的には売却益は発生しないため、通常は譲渡所得税がかかりません。

しかし、限定承認を行った場合は、被相続人から相続人に不動産などを売却したものとして譲渡所得税が課税されてしまいます。

そのため、限定承認をすると、予想外の出費を迫られる場合があります。

このように、限定承認においては様々な注意点がありますので、限定承認をご検討の際は、専門家に相談されることをおすすめします。

参考リンク:裁判所・相続の限定承認の申述

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ