遺留分侵害額請求
所在地の情報はこちらから
足を運んでいただきやすい駅近くの便利な場所に設けております。こちらから、所在地に関する詳しい地図をご確認いただけますので、参考にしてください。
遺留分侵害額請求を依頼する専門家の選び方
1 遺留分侵害額請求は弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求は、まず弁護士に相談することとなります。
他の士業、たとえば、司法書士や行政書士、税理士は、相続人の代理人になることができず、基本的に相談に乗ることもできません。
そのため、遺留分侵害額請求に関しては、必ず弁護士にご相談ください。
2 相続に詳しい弁護士
また、弁護士にご相談する際も、相続に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
理由として、弁護士の中には、年間2~3件程度しか相続案件に携わっていない方や、相続税に関して詳しくない者もおり、弁護士によっても、法律や税金の知識や経験が異なってくるためです。
たとえば、弁護士の中にも、相続人への生前贈与について、過去何年まで遡って遺留分侵害額請求の対象になるのか等といった基本的な知識さえ、知らない方もいます。
遺留分侵害額請求に関しては、法律や税金の知識の有無によって、金額が大きく異なることがありますので、遺留分侵害請求をお考えの場合、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
3 不動産に詳しい弁護士
また、相続財産の中に不動産がある場合は、不動産に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
理由として、不動産の価額は一義的に決まっているものではなく、評価方法によっては、金額が大きく異なることがあり、それによって、遺留分の金額も大きく違ってくる場合があるためです。
特に土地については、固定資産税評価額、路線価、相続税評価額、公示価額、不動産査定額、不動産鑑定額などの種類があり、どの価額に基づいて評価するかによって、土地の金額は大きく異なります。
不動産の評価次第では、遺留分侵害額請求の金額も異なるため、不動産に詳しい弁護士にご相談された方が良いです。
遺留分を請求する方法
1 まずは請求の通知を送る
遺留分には期限があり、この期限を過ぎると遺留分を請求することができなくなります。
参考リンク:遺留分侵害額請求権の時効について
そもそも、遺留分とは、簡単にいうと、相続人に保証された最低限度の権利のことです。
遺留分を請求する場面として考えられるのは、例えば、遺言書で何も相続しない、もしくはほとんど遺産を相続しない相続人が生じた場合や、一部の相続人に多額の生前贈与があった場合などがあります。
遺留分を請求するには、遺言書や生前贈与等で遺産を取得する相続人等に対し、遺留分侵害額請求をする旨の通知を行う必要があります。
具体的には、「誰に対し、誰の遺留分が何によって侵害されているため、遺留分侵害額請求をすること」を内容証明郵便で遺産を取得する相続人等に通知します。
2 遺留分侵害額請求の内容証明郵便の具体的な内容
そもそも内容証明郵便とは、送った内容が記録に残る郵便の方法であり、郵便局の窓口か、インターネットを利用する方法の2種類があります。
参考リンク:郵便局・内容証明
なお、内容証明郵便には、字数・行数の指定があるため、注意が必要です。
内容証明郵便の具体的な内容として、長男が全財産を相続する公正証書遺言があるケースだと、「被相続人○○の令和〇年〇月〇日付公正証書遺言は、私の遺留分を侵害しています。そのため、私は、○○様(長男)に対し、遺留分侵害額請求をいたします。」と記載すれば、問題ありません。
3 相続人等が遺留分請求に応じない場合
遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送った後、送った先の相続人等が、遺留分侵害額請求に応じない場合は、家庭裁判所での調停や地方裁判所等での訴訟を行うことになります。
基本的に、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を行い、裁判所を通した話し合いでも解決しない場合、初めて、地方裁判所等での訴訟を行うことになります。
通常、遺留分請求調停や訴訟を行った場合、解決までに2~3年程度かかることがあります。
4 遺留分侵害額請求は専門家にご相談を
このように、遺留分侵害額請求を行う場合、内容証明郵便を送り、遺留分侵害額請求を行う旨を伝える必要があります。
万一、期限内に遺留分侵害額請求の通知を行わなかった場合、遺留分さえ取得することができなくなりますので、注意が必要です。
参考として、遺留分侵害額請求の流れなどについて簡単に記載したページをご用意しておりますので、よろしければこちらもご覧ください。
なお、遺留分侵害額請求については、生前贈与の額や時期、遺産の内容や評価、相続法改正の内容や実務の運用等、相続に関する深い知識が必要です。
間違った対応をしてしまうと、本来もらえる遺留分がもらえなくなる可能性もあります。
そのため、遺留分侵害額請求をお考えの方は、専門家に依頼するかは別として、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。
相談料が無料のところや、相続に特化した事務所もございますので、そういった事務所でご相談された方が良いでしょう。
当法人には、日頃から相続案件を集中して取り扱っている者がおり、遺留分に関するご相談にのらせていただきますので、まずはお気軽に私たちにご相談ください。
なお、相続に関するご相談については、原則相談料無料で承ります。