遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議書を作成する際に注意すること
1 間違えると遺産分割協議書が無効になる場合がある
遺産分割協議書について、作成方法を間違えてしまうと、せっかく作った遺産分割協議書が無効になる場合があります。
たとえば、相続人のうち、一人でも欠けた状態で作成された遺産分割協議書は無効になります。
実際、専門家が作成した遺産分割協議書でも、内容に問題があり、トラブルになった事例があります。
以下では、遺産分割協議書が無効にならないためにも、また、後日の無用なトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書を作成する際の注意点についてご説明します。
2 相続人の一部が欠けて作成された遺産分割協議書
相続人のうち、一人でも、遺産分割協議に参加せずに作成された遺産分割協議書は無効です。
よくある実例として、被相続人に前妻(前夫)との間に子どもがいたケースや認知された隠し子がいたケースなどがあります。
また、被相続人の相続人が兄弟姉妹の場合、異父兄弟や異母兄弟がいたというケースもあります。
相続人の一部が欠けた状態で遺産分割協議書が作成されてしまう理由としては、だいたいの場合は十分な相続人調査が行われなかったためです。
基本的に、遺産分割を行うにあたっては、戸籍謄本等で相続人を調査する必要があります。
しかし、「まさか隠し子がいるはずがない」「ほかに相続人はいないだろう」という先入観で、相続人調査が十分に行われないまま遺産分割が行われ、相続人の一部が欠けた状態で遺産分割協議書が作成されてしまいます。
そのため、遺産分割協議書を作成する場合は、必ず、十分な相続人調査を行ったうえで、作成する必要があります。
3 重度の認知症の相続人がいる場合
相続人の中に、重度の認知症の方がいる場合など、判断能力がない方がいる場合、その方に成年後見人等を選任して遺産分割協議書を作成しないと、遺産分割協議書自体が無効になる可能性があります。
なかには、成年後見人等を選任せず、親族が重度の認知症の相続人に代わって遺産分割協議書に署名・押印する場合もあるようですが、遺産分割協議書が無効になるリスクもあるだけでなく、私文書偽造罪等の犯罪に当たる可能性もありますので、おすすめできません。
そのため、重度の認知症で判断能力がない相続人がいる場合は、成年後見人等を選任した上で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
4 財産の一部が欠けてしまった場合
遺産分割協議書を作成したはいいが、財産の一部が欠けていた場合、遺産分割協議書自体は無効になりませんが、欠けた財産について、新たに遺産分割協議書を作り直す必要があります。
この点、金融機関の中には、預貯金口座の一部だけ分け方が決まっているが、他の口座の分け方が決まっていない場合、分け方が決まっている預貯金口座であっても、解約に応じてくれないところもありますので、注意が必要です。
このように、財産の一部が欠けて作成された遺産分割協議書だと、後々トラブルになりかねないため、おすすめとしては、「後日見つかった財産や遺産分割協議書に記載のない財産については、相続人の○○が取得する」といったように、後から見つかった財産への対応方法等についてももれなく書いておくことをおすすめします。
5 記載内容が不正確な場合
遺産分割協議書の記載内容が不正確な場合、預貯金の解約や不動産の名義変更等ができなくなる場合があります。
たとえば、預貯金を記載する場合は、誰の相続について、誰が、どの預貯金口座を取得するのか、預貯金の支店名や口座の種類、口座番号まで細かに書く必要があることもあります。
また、不動産についても、所在や地番、地積等を正確に記載しておかなければなりません。
誤字や脱字があった場合、名義変更ができなくなってしまう場合があります。
6 まずは専門家にご相談を
このように、遺産分割協議書を作成するにあたっては、多々注意点が存在し、間違えて作成してしまうと、遺産分割協議書自体が無効になる場合もあります。
また、他にもここでは書ききれなかった注意点(割合で遺産を分ける場合は、必ず端数の取得者も記入するなど)もございますので、遺産分割協議書を作成しようと考えている方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。