豊田の『名義変更手続』はお任せください

相続トータルサポート@豊田 <span>by 心グループ</span>

名義変更手続

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

相続で名義変更が必要となる場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 基本的に名義変更が必要

基本的に、相続では名義変更が必要です。

一部、特殊な場合を除いて、名義変更を行っていないと、トラブルになってしまったり、将来、過料として10万円以下のお金を支払わなくてはならなくなったりする場合があります。

2 預貯金や株などを名義変更しないデメリット

預貯金や株などを名義変更しないデメリットとして、いつまでも名義変更をしないと、時効により預貯金などの名義変更ができなくなる可能性があります。

実際、ゆうちょ銀行では、満期日から20年と2か月を経過すると、権利が消滅し、多くの貯金で払い戻しができなくなっております。

参考リンク:郵政管理・支援機構・郵便貯金の払戻しには期限があります

また、預金をそのままにしておくと、休眠口座となり、口座管理手数料がかかる可能性もあります。

そのため、預貯金などについては、ほとんど預貯金口座がない場合は別としても、基本的になるべく早めに解約しておいた方が良いでしょう。

なお、預貯金を相続した際の名義変更については、こちらのページでもご説明していますので、よろしければご覧ください。

3 不動産の名義変更をしないデメリット

土地や建物といった不動産は、名義変更をしなければなりません。

法改正により、相続した不動産の名義変更が義務化されたため、一定の期間内に名義変更を行っていないと、10万円以下の過料を支払わなくてはならなくなる可能性があります。

また、名義変更を行わず、そのままにして時間が経ってしまうと、当該不動産を売却しようと思った時には、相続人が増えすぎてしまい、売却しようにもなかなか売却できないような事態に陥ってしまう場合も考えられます。

実際にあった事例として、祖母名義の不動産があり、40年間そのままにしてしまった結果、元々の相続人であった祖父の子らも亡くなって次々に相続が発生し、相続人が祖父の孫やひ孫、孫の配偶者など多数になってしまいました。

この名義変更を行うためには、各相続人の同意を得る必要があり、多額の費用と時間を要することになりました。

このように、不動産の名義変更をせず、そのままにしておくと、過料が課せられたり、トラブルになったりする可能性があります。

4 名義変更は専門家に任せることもできる

名義変更の手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、改正原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書などの書類が必要になり、これらを集めるには時間と労力がかかります。

また、相続人のうち、行方不明の方や認知症の方がいる場合は、裁判所において、不在者財産管理人や成年後見人といった人を選任してもらう必要があるなど、複雑な手続きが必要になります。

名義変更の手続きは、専門家に任せることもできますので、名義変更になかなか時間を割けずにお困りの方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ