相続登記
相続登記にかかる費用
1 専門家に依頼した場合の報酬
まず、専門家に相続登記を依頼した場合の報酬は事務所によって異なりますが、後述の相続登記に必要な書類の取得費と登録免許税以外に、報酬として5万円~8万円程度の費用がかかるところが多いです。
相続登記に必要な書類の取得までを一連で依頼した場合は、8万円~15万円前後であることが多いです。
もちろん、不動産の数や場所、相続人の人数などによっても前後する場合がありますので、詳細は、ご相談される先の事務所にご確認ください。
なお、当法人に依頼した場合の金額は「費用」ページにて掲載しております。
2 必要書類の取得費
次に、専門家に依頼せず、ご自身で相続登記を行う場合でも、必要書類の取得費として、1万~2万円前後かかることが多いです。
相続登記の必要書類として代表的なものに、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原)謄本、相続人の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票などがあります。
これらの戸籍や住民票などは、役所で取得することができます。
もし、遠方の役所から取得しなければならない場合は、郵送での手続きも行うことができます。
基本的に、戸籍謄本を取得する場合、郵送代とは別に450円の費用がかかり、除籍や改正原戸籍謄本の場合は750円の費用がかかります。
戸籍謄本も、数枚程度であれば1万円以内に収まりますが、中には戸籍が十何枚も必要になるケースもあり、必要書類の取得だけでも3万円以上がかかることもあります。
3 登録免許税
最後に、相続登記を行う場合、基本的に登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税の納め方として、実務上は、収入印紙を登記申請書に張り付けて提出することが多いです。
この登録免許税は、不動産の価額によって異なり、基本的には、不動産の固定資産税評価額×0.4%となります。
そのため、3000万円の不動産の場合は、12万円の登録免許税が必要になります。
もっとも、相続の場合、100万円以下の土地であれば、登録免許税がかからなくなるなどの特例もありますので、詳細については、法務局のホームページをご確認ください。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
相続登記をしない場合のデメリット
1 10万円以下の「過料」を科せられる可能性がある
法改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
今後、相続登記をせずにそのままにしておくと、10万円以下の「過料」を科せられる可能性があります。
2 権利関係が複雑になる
相続登記をせずにそのままにしておくと、本来の相続人が亡くなった際に、相続関係が複雑になってしまうことがあります。
よくあるケースとしては、祖父母の名義のままの不動産があり、本来の相続人である祖父母の子らも亡くなって、その子らの配偶者や、さらにその下の世代が相続人になった場合があります。
その結果、相続人が20人以上となり、このような大人数の相続人全員で遺産分割協議を行うことになってしまったケースもあります。
また、相続人が増えてしまった結果、相続人のうち誰かが認知症になり判断能力が欠けてしまった場合や、相続人の誰かと連絡がとれなくなってしまった場合などは、裁判所を通した手続きが必要となり、時間と労力、多大な費用がかかる場合があります。
3 いざというときに売却できない
相続登記をそのままにしておくと、不動産を売ることができません。
そのため、不動産の売却を検討されているのであれば、なるべく早めに相続登記を行った方が良いでしょう。
4 他人に迷惑をかけると損害賠償請求をされる可能性がある
相続登記をせずそのままにしておくと、万が一建物が倒壊し、近隣住民にケガをさせてしまった場合、建物の相続人全員がその責任を負う可能性があります。
なぜなら、相続登記が行われていない状態だと、建物も相続人全員が共同で所有しているものと考えられるためです。
なお、建物が老朽化したため解体することにした場合も、相続登記をしていないと、解体するために相続人全員の同意が必要になります。
疎遠になっていたりして、連絡が取れない相続人がいると、同意を得ることができず、解体しようにも解体できないこともありますので、注意が必要です。