相続財産調査
相続財産調査を専門家に依頼するメリット
1 財産を網羅的に調査することができる
相続財産調査を網羅的に行わないと、相続財産が漏れてしまい、後日、相続人間でトラブルになったり、税務調査の対象になったりする可能性があります。
実際、当初の遺産分割では相続財産の一部が漏れおり、後日、新たに見つかった相続財産をめぐって相続人間でトラブルになった事例や、しっかり相続財産調査ができておらず、後日、税務調査に入られ、多額の追徴課税を課せられた事例もあります。
このように相続財産調査は、網羅的に行う必要がありますが、相続財産調査にはどうしても専門的な知識や経験が必要になります。
そのため、専門家に相続財産調査を依頼した方が、より網羅的に相続財産を調査することができる可能性が高まります。
2 専門家が行う相続財産
専門家が相続財産調査を行う場合、できる限り広く財産を調査し、万が一にも漏れがないようにします。
たとえば、不動産であれば、基本的に名寄帳や固定資産税課税証明書といった書類を取得し、他に不動産がないかを確認します。
そもそも、名寄帳とは、その市区町村に存在する亡くなった方(被相続人)名義の不動産の一覧表のようなものです。
不動産の中には、非課税の物件(私道など)もあり、名寄帳を取得しないと、非課税の物件を調査できないことがあります。
中には相続人も知らないような非課税物件があることもありますので、基本的に名寄帳の取得は必須となります。
なお、豊田市の場合、「登録事項証明書(評価額証明書)」という書類となり、「名寄せ」を行えば、豊田市に存在する不動産の情報を取得することができます。
詳細や取得方法は、以下の豊田市のホームページをご確認ください。
参考リンク:豊田市・税に関する証明書の発行や閲覧とその手数料
また、不動産の形状や周辺の状況によっても、不動産の価値が変わることがありますので、公図や地積測量図、航空地図などを取得することもあります。
3 相続に詳しい専門家にご相談を
相続財産調査をどこまで行えるかについては、法的な知識や経験によっても大きく異なるため、相続財産調査は、相続に詳しい専門家にご依頼されることをおすすめします。
専門家の中には相続に詳しくなく、前述の名寄帳すら取得しない専門家もおり、実際、名寄帳を取得しなかったことによって、遺産の一部が漏れており、再度、手続きを行わなければならなくなった事例も存在します。
そのため、相続財産調査を専門家に依頼する場合は、費用だけでなく、その専門家が相続に詳しいかも重視した方が良いでしょう。