豊田の『相続税調査』はお任せください

相続トータルサポート@豊田 <span>by 心グループ</span>

相続税調査

相続税に関するサイトをご用意

こちらのサイトも参考にしてください。

  • 電話相談へ

    お電話でのご相談を承ります

    まずは気軽に電話相談から始めるということもしていただけます。

  • 選ばれる理由へ

    選ばれる理由はこちらから

    私たちの特徴や強みをご覧いただけます。参考にしてください。

スタッフ紹介へ

相続税についてお悩みの方へ

税務調査への対策として、繊密な申告書を提出しておくということも大切ですので、相続税についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・詳細地図

所在地の詳細地図やお問合せ先といった基本情報をご覧いただけます。ご相談をお考えの方は、こちらの情報も参考にしていただければと思います。

受付時間について

平日は21時まで、土日祝日は18時までお電話がつながるようになっております。メールフォームもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続税の税務調査は税理士にご相談を

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 税務調査の実態

そもそも、税務調査の件数について、令和4年時点では、8196件であり、令和3年時点に比べて、1800件以上も多くなっております

参考リンク:国税庁・令和4事務年度における相続税の調査等の状況

税務調査が実施された場合、85.8%で申告間違いを指摘されており、1件当たりの追徴税額は、816万円となっています

なお、税務調査の対象となっている案件の中には、税理士が相続税の申告に携わっている場合も多数含まれております。

2 税務調査の対応次第で納税額が異なることがある

税務調査の対応次第で、追加で納税する相続税の金額が異なってくる場合があります。

たとえば、子の名義の預貯金がある場合、税務署としては、名義は子だが、実態は被相続人の物であるとして、遺産に含めるように指摘してくることがあります。

この場合、税務署に対し、通帳の管理は子が行っており、キャッシュカードや印鑑も子が保管していること、預金の原資となったお金は、被相続人から貰い、贈与契約書も存在することなど、名義預金性を否定する事情を伝えることによって、追徴課税を避けるための対策を取る必要があります。

反対に、税務署からの指摘に対し、このような主張ができなければ、実態は名義預金ではないにも関わらず、追徴課税をされる可能性があります。

3 相続税に詳しい税理士にご相談を

このように、税務調査における対応次第では、納税額が異なる場合があります。

そのため、相続税の税務調査については、税金のプロである税理士にご相談された方がよく、さらに税理士の中には、相続税に特化した方や元国税庁で働いていた方など、相続税の税務調査に精通した方もいるため、税務調査については、そのような税理士にご相談されることをおすすめします。

また、当初の相続税申告において、税理士に依頼していた場合でも、その税理士が相続税に詳しくない場合は、相続税に詳しい税理士に改めて相談した方がよい場合もあります。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

相続税の税務調査について

対象になった場合は税理士に相談を

相続税申告の内容に誤りがないかを税務署がチェックすることを税務調査といいます。

税務署が調査するということに対して、漠然と恐ろしいイメージを持ち、正しく申告したはずなのに何か誤りがあったのだろうかと不安なお気持ちを抱える方も少なくないのではないでしょうか。

どのような調査が行われるのか、事前に準備できることはあるのだろうか等、疑問点も多々あるかと思います。

不安や疑問を払拭し、税務調査に対して適切な対応を行うために、まずは税理士に相談されることをおすすめします。

税理士がサポート

大半の場合は、あらかじめ税務署から税務調査を行う旨の連絡があります。

そのため、税務調査当日までに、適切に対応できるように準備しておくことが大切になります。

具体的には、相続税申告書の内容を確認して、漏れや間違いがないかを見直したり、税務調査で質問されるであろう事項を予測して回答を用意しておいたりといったことが挙げられます。

このような対策をしておくことで、当日は落ち着いてきちんと対応することができるかと思います。

事前の対策など、税理士がサポートさせていただきますので、相続税を得意とする税理士にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ