相続税調査
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相続税の税務調査は税理士にご相談を
1 税務調査の実態
そもそも、税務調査の件数について、令和4年時点では、8196件であり、令和3年時点に比べて、1800件以上も多くなっております。
参考リンク:国税庁・令和4事務年度における相続税の調査等の状況
税務調査が実施された場合、85.8%で申告間違いを指摘されており、1件当たりの追徴税額は、816万円となっています。
なお、税務調査の対象となっている案件の中には、税理士が相続税の申告に携わっている場合も多数含まれております。
2 税務調査の対応次第で納税額が異なることがある
税務調査の対応次第で、追加で納税する相続税の金額が異なってくる場合があります。
たとえば、子の名義の預貯金がある場合、税務署としては、名義は子だが、実態は被相続人の物であるとして、遺産に含めるように指摘してくることがあります。
この場合、税務署に対し、通帳の管理は子が行っており、キャッシュカードや印鑑も子が保管していること、預金の原資となったお金は、被相続人から貰い、贈与契約書も存在することなど、名義預金性を否定する事情を伝えることによって、追徴課税を避けるための対策を取る必要があります。
反対に、税務署からの指摘に対し、このような主張ができなければ、実態は名義預金ではないにも関わらず、追徴課税をされる可能性があります。
3 相続税に詳しい税理士にご相談を
このように、税務調査における対応次第では、納税額が異なる場合があります。
そのため、相続税の税務調査については、税金のプロである税理士にご相談された方がよく、さらに税理士の中には、相続税に特化した方や元国税庁で働いていた方など、相続税の税務調査に精通した方もいるため、税務調査については、そのような税理士にご相談されることをおすすめします。
また、当初の相続税申告において、税理士に依頼していた場合でも、その税理士が相続税に詳しくない場合は、相続税に詳しい税理士に改めて相談した方がよい場合もあります。