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相続手続きで困ったら誰に相談すればよいか

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2025年10月6日

1 相続人の調査

相続手続きにおいては、だれが相続人なのかを調査する必要があります

この調査は、基本的に、戸籍を収集してすることになります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得するなどして、相続人の調査を進めることになりますが、戸籍の読み方が分からなかったり、どのように戸籍を揃えればよいのかが分からなかったり、相続人の優先順位が分からなかったり、一般の方には相続人の範囲を確定させることが難しい場合もあります。

そのような場合には、専門家に相続人の調査を相談することができます。

そのような専門家は、具体的には、弁護士や司法書士、行政書士が挙げられます。

このような専門家には、職務上請求といって、職務に必要な場合には戸籍を取得する権限が認められています。

そのため、相続人の調査について相談をするだけでなく、戸籍の収集を依頼することもできます。

2 法定相続情報の作成

相続手続きにおいては、法定相続情報を作成しておくと便利です

法定相続情報とは、法務局が被相続人の相続人関係を一覧にしたものです。

法務局がその内容を証明してくれるので、さまざまな相続手続きに利用することができ、相続人の確定に必要な戸籍の束を持ちまわる必要がなく、手続き先でも一見して相続人関係が分かるため、手続きを簡便に進めることができます。

ただし、法務局にこの法定相続情報を作成してもらうには、申請をする側で準備をする必要があります。

具体的には、被相続人の相続人関係が確定できる戸籍を収集したうえで、法定相続情報の一覧図もこちらで作成しておく必要があります。

法定相続情報一覧図の作成方法やサンプルは、法務局のホームページなどで紹介されていますが、場合によっては、一般の方が作成するのが難しいかもしれません。

そのような場合には、専門家に相談することができますが、専門家の例としては、先ほどの相続人の調査と同様、弁護士や司法書士、行政書士が候補となるでしょう。

相続人からの依頼によって、上記の専門家が代理人となって作成を申し出ることができますので、場合によっては、専門家に作成を依頼することもできます。

3 遺産分割協議書の作成

相続人の間で遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します

これは、後日の争いとなることを避けるために取決めの内容を明らかにしておくというだけの意味ではなく、相続手続きに利用することが目的です。

すなわち、不動産の名義変更であったり、預貯金の解約手続きであったり、手続き先は遺産分割協議が成立したことを確認する必要がありますので、遺産分割協議書の提出を求めてくるのです。

ここで注意すべきなのは、きっちりとその財産の取得者を決めた内容の遺産分割協議書でなければなりません。

記載内容に誤りがあると、相続手続きを進めることはできませんし、他の相続人が遺産分割協議書の作成を、再度、受け入れてくれるかどうかもわかりません。

遺産分割協議書の作成を依頼する専門家としては、弁護士や行政書士が候補となります。

4 紛争となった場合

相続で争いが生じてしまい、紛争となってしまうことがあり、そうなってしまうと、自らの権利を主張したり、相手方の主張内容に対して反論したりする必要があります

紛争とはいえないまでも、連絡を取れない相続人や意思能力がない相続人がいる場合には、これに対する対応が必要になることもあります。

このような状況で適切に対応をするためには、法律についての十分な知識が必要となりますが、このような知識は、一般の方は、なかなか備えていないと思われます。

このような事項についての相談は、弁護士にしましょう

紛争が生じている事件の依頼をすることができるのは弁護士だけです。

5 相続税の申告

相続財産の内容、相続人の数等によっては、相続税の申告が必要になります

相続税の申告は、相続の開始を知った日から10か月以内にする必要があります。

相続税についての相談先は、税金の専門家である税理士しかいません。

相続税の申告を適正にしていないと、税務調査の対象となり、申告漏れなどについてのペナルティを受けるおそれが生じてしまいます。

このようなことにならないよう、しっかりと税理士に相談をしたうえで、手続きを進めましょう。

ただし、相談をするだけで適正な申告をすることは簡単ではありませんから、上記のリスクを避けるために、税理士に申告を依頼することも検討しましょう。

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相続手続きにお悩みの方へ

相続手続きの種類

相続が発生した場合、相続人は様々な種類の手続きを行わなければならなくなります。

被相続人が亡くなった後には、役所などに死亡届や火葬届、埋葬届を提出する必要があります。

亡くなった方が財産を遺された場合、その内容によって、適切な窓口で手続きを行う必要があります。

たとえば預貯金であれば、銀行や信用金庫など、金融機関で名義変更や解約のための手続きが必要です。

株式・投資信託であれば証券会社など、生命保険に加入していた場合は保険会社での相続手続きが必要になります。

不動産を遺された場合、法務局で登記の手続きをしなければなりません。

また、亡くなった方が多額の借金を遺された場合などでは、財産を相続しないための手続きが必要となるケースもあります。

相続手続きをしないとどうなるか

たとえば預貯金の名義変更の手続きをしなかった場合、原則として亡くなった方の預貯金を使うことはできません。

また、不動産の名義を変更して登記しないと、不動産を売却することはできません。

亡くなった方の遺産から相続税の納付手続きをしようとお考えの場合、納付までに相続手続きを終えていないと遺産を活用することができず、相続人の方の財産から相続税を支払わなければならなくなります。

このように、相続手続きを怠ると、相続した財産を活用できないだけでなく、様々な不利益を被るおそれがあります。

相続手続きは私たちにご相談ください

相続手続きを進めるためには、様々な種類の必要書類を収集しなければならない、遺産の種類や目的ごとに異なる窓口で手続きをしなければならない、手続きのために知識やノウハウが求められるなど、難易度が高くなる・負担が大きくなるケースがあります。

また、相続手続きのための窓口、役所や金融機関などは、開いている曜日や時間が限られていることもあるため、いっそう負担に感じられる方もいらっしゃるかと思います。

相続手続きにお悩みの方は、私たちにご相談ください。

弁護士や税理士、行政書士といった、複数の分野の専門家が連携して、相続手続きについて適切なアドバイスを差し上げることや、手続きを代行させていただくことができます。

相続手続きについての相談は原則無料で承りますので、豊田の方もまずはお気軽にお問い合わせください。

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