遺言
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相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント
1 相続人間で揉めないための遺言
基本的に、遺言がないと、遺言がある場合に比べて、相続人間で揉める可能性が高くなります。
そのため、遺言は作成したほうが良いといえます。
相続人が揉めないための対策の一環として、事前に相続人全員に遺言の内容を話しておき、相続人全員の同意を得ることができれば理想的です。
もっとも、相続人全員の同意を得ることが難しい場合もあるかと思いますので、そのようなときは、できるだけ揉めないように遺言を作成する必要があります。
以下では、揉めない遺言を作るためのヒントとして、逆説的に「どういった遺言だと揉めやすいのか」をメインにお話ししていきます。
2 遺言の作成過程でも相続人が揉める可能性がある
遺言には、その作成過程に問題があるものがあります。
例えば、認知症のときに書かれた遺言や、法律上の要件を満たしていない遺言のことです。
これが原因で、相続人の間で揉めてしまうときがあります。
なぜなら、認知症のときに作成された遺言や法律上の要件を満たしていない遺言であると、遺言自体が無効になる可能性があるためです。
そのため、相続人間で揉めないようにするためには、判断能力がしっかりしているうちに、法的に正しい手順を踏んで遺言を作成された方が良いでしょう。
できる限り早めに遺言を作成し、また、作成の際は、遺言に詳しい弁護士等の専門家のアドバイスを受けながら作成されることをおすすめします。
3 遺言の内容でも相続人が揉める可能性がある
一部の相続人にとって有利な遺言や、内容が具体的ではない遺言などは、相続人が揉める原因になることがあります。
一部の相続人に特に有利な内容だと、遺留分をめぐる争いに発展する可能性がありますし、例えば、「相続の内容は長男に一任する」や「全ての財産を長男に任せる」など、内容が具体的ではない遺言は、遺言の解釈をめぐる争いに発展しやすくなります。
そのため、相続人間で揉めないようにするためには、一部の相続人に特に有利な内容にならないよう、最低限、遺留分以上の額を各相続人に渡すような内容にし、かつ、遺言の内容も明確にしておく必要があります。
具体的には、相続財産の総額を計算し、生命保険や生前贈与等の遺留分対策を行い、かつ、遺留分相当額以上を各相続人に相続させる旨の内容の遺言を作成した方が良いでしょう。
遺言を作っておくべき人
1 遺言書は基本的にどなたでも作成すべきです
基本的に、どなたでも遺言書を作っておいた方が良いです。
なぜなら、遺言書がないために、相続人間で裁判になったり、自身の相続の希望が叶わなくなったりする可能性があるためです。
特に、以下の項目のうち、1つでも当てはまる方は、相続開始後に、問題になる可能性が高いため、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
・お子様がいない夫婦
・独身
・相続人の中に認知症の人や認知症になる可能性がある人がいる
・前妻(前夫)との間に子がいる
・特定の相続人に財産を残したい
・特定の相続人には財産を残したくない
・相続人以外に財産を渡したい
・相続人がいない
・相続人同士が疎遠
・行方不明の相続人がいる
・相続人同士の仲が良くない
・相続財産の内容が預貯金に比べ不動産が多い
2 遺言書を作らないと起こりうること
以下では、先ほど挙げた項目のうち、実際に遺言書を作らなかったために問題になったケースの一部をご紹介します。
⑴ お子様がいないケース
お子様がいない夫婦で、どちらかが先に亡くなった場合、遺言書がないと、亡くなった方の財産がすべて配偶者のもとに残されるわけではなく、亡くなった方の兄弟姉妹等と配偶者とで財産の分け方を話し合う必要があります。
ここから、実際にあったケースをご説明します。
夫が亡くなりましたが、夫は遺言書を残していませんでした。
夫の両親はすでに他界していましたが、夫の兄弟姉妹が存命でした。
この場合、相続人は、妻、夫の兄弟姉妹となり、結局、妻は夫の兄弟姉妹と夫の財産を分けることになってしまいました。
妻としては、今後の生活のため、夫の財産をすべて相続したいと考えていましたが、最終的に、夫の兄弟姉妹にもかなりの額の相続財産を渡す結果となってしまいました。
⑵ 相続人の中に認知症の人や認知症になる可能性がある人がいるケース
相続発生時、認知症になった人がいる場合、遺言書がないと、たとえ相続人間で争いになっていない場合でも遺産を分けることができず、裁判所を通じて、認知症の人の代わりに遺産分割を行う成年後見人という人を立てる必要がある場合があります。
ここから、実際にあったケースをご説明します。
子がいない夫婦のご家庭で、先に夫が亡くなり、相続人は、妻と、夫の兄弟、甥姪でした。
夫の兄弟のうち、一人が認知症のため、遺産の分け方を決める前提として、認知症の人に成年後見人を立てる必要があり、手続きが全て完了するまでに2年以上かかりました。
3 遺言書を作成すべきタイミング
実際に遺言書を作る場合、作成のタイミングとしては、早いに越したことはありません。
なぜなら、いつ自分の身に何が起こるかはわかりませんし、一度遺言書を作成した後でもその内容を変えたい場合は、何度でも書き直せるためです。
私のおすすめとしては、定年を迎えた時や、ご病気が発覚した時に、簡単な内容でも大丈夫ですので、一旦、遺言書を作成した方が良いと思います。
なぜなら、いざ遺言書を作成しようと思った時には、認知症になっているかもしれませんし、病気で入院したりする等の理由でそもそも遺言書の作成ができなくなってしまうおそれがあるためです。
そのため、人生の節目に、一度、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
私たちは遺言のご相談を承っておりますので、遺言の作成をお考えの方や、作成した遺言が法的に有効か確認してほしい、内容に問題がないか相談にのってほしいという方は、お気軽にご相談ください。