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なぜ不動産の相続手続きが必要なのか

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年3月13日

1 不動産の売却や処分ができない

不動産の相続手続き(不動産の名義変更)を行わないと、基本的にその不動産を売却したり、処分したりすることができなくなります。

不動産を売却するためには、まずは不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更する必要があります。

不動産を売却する予定がある場合には、注意が必要です。

また、建物があり、その建物を取り壊したい場合には、名義変更をしていないと、相続人全員の同意が必要になります。

そのため、建物が老朽化しており、将来的に倒壊の危険性があるものであっても、相続人全員の同意がない限り、取り壊すことが難しい場合が出てくるので、名義変更をしておいたほうがよいということになります。

2 相続関係が複雑になる場合がある

不動産の名義変更を早めにしておかないと、その後の相続関係が複雑になってしまう場合があります。

よくあるご相談としては、数十年前に亡くなった祖父名義の土地があり、それを処分できずに困っているというケースがあります。

このようなケースでも、亡くなられた祖父の相続人が少なければ、基本的にそれほど費用や時間はかからないでしょう。

しかし、亡くなられた祖父の相続人が複数人いる場合や、相続人間で紛争になっている場合、そもそも相続人が何人いるか不明な場合などには、不動産の名義変更をするのに数百万円以上の費用や2~3年以上の期間がかかる場合もあります。

また、相続人と疎遠な場合や行方不明の相続人がいる場合や、相続人の一人が認知症になっている場合も同様に、費用や時間がかかる場合があります。

中には、相続の手続き中に相続人が亡くなってしまうケースもあります。

そうなってくると、さらに相続人が増える場合もあり、ますます複雑になってしまうこともあります。

そのため、基本的には、不動産の名義変更はすぐにした方が良いでしょう。

3 10万円以下の過料に処せられる場合がある

改正法により、令和6年4月1日以降は、不動産の名義変更を行わずにそのままにしておくと、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

参考リンク:法務省・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

そのため、相続で不動産を取得した場合は、不動産の名義変更は必須となります。

不動産の相続手続きについてお悩みの方は、専門家へご相談ください。

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