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遺言が必要な場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 遺言がないとトラブルになる場合も

遺言がなかったために、相続人間でトラブルが発生し、円満だった家庭が壊れてしまった事例は少なくありません。

そういった事例では、「遺言さえあればトラブルが起きなかったのに、なんで遺言を残してくれなかったんだ」とおっしゃるケースが目立ちます。

遺言がないために、せっかく円満だった家庭が絶縁状態になる可能性もありますので、どんなに円満な家庭でも、遺言書は作っておいた方が良いと考えられます。

遺言作成の流れについてはこちらをご覧ください。

2 遺言が必要なケース

具体的に遺言が必要なケースについて、代表的なものは以下のとおりです。

⑴ 相続人が複数人いる場合

まず、相続人が複数人いる場合は遺言を作っておいた方が良いといえます。

どんなに円満な家庭でも、相続人間で遺産の分配で揉めてしまうケースや悩んでしまうケースもありますので、できる限り遺言を残しておくことをおすすめします。

⑵ 子どもがいない夫婦の場合

子どもがいない夫婦の相続の場合、遺言を残さないと、残された妻もしくは夫が全財産を相続することができなくなる可能性があります。

具体的には、亡くなった方(被相続人といいます。)に兄弟姉妹や甥姪がいる場合、その兄弟姉妹や甥姪も相続人になる場合があります。

仮に、兄弟姉妹や甥姪と疎遠だった場合、相続人の住所を調べ、書類に印鑑を押してもらう必要があるため、手続きに時間がかかり、また、その相続人が遺産の分け方に納得しない場合、裁判所での手続きが必要になるかもしれません。

そのため、子どもがいない夫婦の場合、必ずといっていいほど、遺言を残すことを強くおすすめします。

⑶ 相続人がいない場合

相続人がいないケースでも、遺言を作成しておいた方が良い場合があります。

相続人がいない場合というのは、被相続人に子や孫、両親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪等がいない場合をいいます。

親戚として従兄弟だけがいる場合も、相続人がいない場合に当たります。

相続人がいない場合、被相続人の遺産は、特に遺言を残さなかった場合、最終的に国に帰属します。

そのため、お世話になった人や施設に遺産を渡したい場合や、公的機関、お寺や教会などの宗教法人に寄付をしたい場合は、遺言を残しておかないと、遺志を実現することが難しくなります。

このように、相続人がいない場合であっても、特定の人や団体に財産を残したい場合は、遺言を残しておいた方が良いでしょう。

⑷ 相続人以外の人や団体に遺産を渡したい場合

相続人はいるが、他の人や団体に遺産を渡したいという場合も、遺言が必要になります。

この場合、遺言を残しておかないと、遺産を渡したい人に遺産が渡らないおそれがありますので、注意が必要です。

また、遺言書には、遺言執行者という、遺言書の内容を実現してくれる人を指定しておく必要もあります。

万が一、遺言執行者の記載がなかった場合、裁判所を通しての手続きが必要になります。

3 遺言は相続に詳しい専門家にご相談を

このように、多くのケースで遺言が必要になります。

もっとも、遺言には厳格な要件があり、一つでも欠けてしまうと無効になる可能性があるため注意が必要です。

そのような事態を回避するためにも、ご自身で作成された遺言書を相続に詳しい専門家に確認してもらうか、もしくは、遺言書作成自体を専門家に依頼されることをおすすめします。

なお、専門家の中には、遺言に詳しくない方もいらっしゃいます。

例えば、そもそも国家資格を持っていない場合や、国家資格を持っているものの、遺言に関してあまり経験がない方が関わって作成した遺言書は、内容に問題がある場合があります。

そのため、遺言書の作成を専門家にご相談される場合は、せっかく作成した遺言書が無効にならないためにも、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

専門家の中には、遺言に関して無料相談を実施しているところもありますので、そういったところにまずは相談してみるのもよいかと思います。

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