寄与分がある場合の遺産分割
1 寄与分があるともらえる遺産の額が増える
寄与分がある相続人は、他の相続人よりも、もらえる遺産の金額が増えます。
例えば、遺産が5000万円で、相続人が長男と長女、長女には1000万円の寄与分があるとします。
この場合、長女は遺産から3000万円を取得し、寄与分がない長男は残りの2000万円を取得することになります。
具体的な計算式としては、遺産総額である5000万円から寄与分額1000万円を控除し、残った4000万円を法定相続分で2000万円ずつ分けます。
その後、長女には寄与分が認められるため、先ほどの2000万円に寄与分額の1000万円を加えることとなります。
2 寄与分とは
そもそも寄与分とは何かといいますと、簡単にいえば、亡くなった方(以下、被相続人といいます)の生前、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した方が、本来の遺産の取り分よりも多めに遺産を取得することができるという制度です。
この寄与分が認められるためには、「被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献」、つまり、特別の貢献が必要とされています。
例を挙げると、下半身不随で寝たきりの状態の被相続人を10年に渡って自宅で介護していた場合や、家業の農業を無報酬で手伝っていた場合などに、特別に寄与分が認められることがあります。
一方で、入院している親の送り迎えを行っていただけの場合や、朝夕の簡単な食事を作っていただけの場合などは、特別の貢献とは認められない可能性がありますので、注意が必要です。
実際、どこまでの貢献が「特別の貢献」に当たるかは、ケースバイケースです。
しかし、親が病院や施設に入居している場合に、たびたびお見舞いに行ったり、日用品の購入をしたりするといったケースでは「特別の貢献」とまでは言えず、寄与分が認められない可能性が高いです。