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公正証書遺言の作成費用

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年4月11日

1 公証役場に支払う手数料

公正証書遺言を作成する際、公証役場に支払う手数料(作成手数料)が必要になります。

公正証書遺言の作成手数料は、遺産の内容や遺産を渡す人数、文章量等によって異なります。

たとえば、遺産総額が5000万円前後で、相続人2人にそれぞれ2500万円ずつ遺産を渡す場合、作成手数料は6万円弱になります。

また、公証役場に出向くことができない場合、公証人に出張して遺言書を作成してもらうことも可能ですが、その場合、作成手数料が1.5倍程度となり、公証人への日当と交通費も別途かかります。

また、公正証書遺言を作成する場合、証人が2名必要となりますが、証人を用意できない場合は、公証役場で用意してもらうことができます。

その場合、証人への日当も必要となります。

一般的には、一人当たり3000円から1万円程度であることが多いです。

作成手数料などの費用については、日本公証人連合会のホームページに詳細が載っておりますので、あわせてご確認ください。

参考リンク:日本公証人連合会・手数料

2 専門家に文案を作成してもらう費用

公正証書遺言の文案を専門家に依頼して作成してもらう場合、専門家への報酬も別途必要になります。

遺言書の文案について、公証役場でも相談に乗ってくれることはありますが、公証役場ではあくまで簡単な内容の添削にとどまることが多く、遺言書を作成される方のニーズに合致した内容となっていないこともあります。

たとえば、相続税を抑える場合の遺言書の書き方や、相続人間のトラブルを回避するための遺言書の書き方などについては、基本的に公証役場では教えてもらえません。

そのため、真に遺言書を作成される方のニーズに沿った内容で作成したいと思うのならば、遺言書の文案を専門家に依頼した方がよい場合もあります。

3 遺言は相続に詳しい専門家にご相談を

もっとも、専門家の中には、テンプレートどおりの内容の遺言書しか作らない方や、相続税についてほとんど詳しくない方もいます。

そのため、遺言書の作成を専門家に依頼する場合は、必ず、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

遺言書の内容次第では、相続税の金額が変わったり、相続人間でのトラブルを未然に回避することができたりしますので、専門家を選ぶ際には、慎重におこなった方が良いでしょう。

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