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相続放棄の失敗事例

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 期限を過ぎてしまったケース

相続放棄には3か月の期限があり、この期限を過ぎてしまうと、そもそも相続放棄ができなくなる場合があります。

たとえば、叔父が亡くなり、亡くなった連絡も受け、叔父に借金があることも知っていたけれども、生前、叔父とは交流がなく、まさか自分が相続人になるとは思ってもいなかったため、相続放棄をする前に3か月の期限が過ぎてしまったというケースです。

こうしたケースでは、3か月を過ぎてしまった以上、相続放棄をすることができず、借金が多額であったため、相続人の個人財産からも返済することができず、最終的には自己破産などの手続きをせざるを得なくなることもあります。

そのため、相続放棄を行う場合は、まずは期限に間に合わせることを厳守する必要があります。

また、3か月の期限を過ぎてしまったケースでも、例外的に相続放棄を行うことができる場合がありますので、そのような場合には、すぐに専門家にご相談されることをおすすめします

2 遺産を処分してしまった場合

相続放棄を行う場合、遺産を処分してしまうと、相続を承認したこととなり、相続放棄ができなくなってしまう場合があります。

たとえば、亡くなった方(被相続人といいます)の預貯金を解約し、生活費に充ててしまった場合には、相続を承認したこととなって相続放棄ができなくなってしまいます。

また、形見分けであっても、価値のあるものを持ち帰ってしまうと、それ自体で遺産を処分したものとして扱われる可能性がありますので、注意が必要です。

3 家庭裁判所で手続きをしなかった場合

相続放棄を行う場合は、必ず、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

家庭裁判所で手続きをせず、相続人や債権者に「相続放棄をするから」と伝えたとしても、相続放棄をしたことにはなりません。

たとえば、被相続人に多額の借金があったため、相続人は、債権者に「相続放棄をするので請求してこないでください」と伝えたけれども、その後手続きを怠ったために、しばらくすると債権者から督促状が届き、結局、多額の借金を背負う羽目になったケースもあります。

そのようなことにならないためにも、相続放棄をする際は、必ず、家庭裁判所で手続きを行うようにしましょう。

4 相続放棄をした結果、親族間でトラブルになったケース

相続放棄をすると、これまでは相続人ではなかった人が、相続人になるケースがあります。

たとえば、被相続人の子ら全員が相続放棄をすると、被相続人の両親や祖父母が次の相続人になります。

また、両親や祖父母も相続放棄をすると、次は、被相続人の兄弟姉妹等が相続人になります。

被相続人に子がおらず、また両親や祖父母も先に他界しており、兄弟姉妹も先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹に子(甥姪)がいれば、甥姪が相続人になります。

ここで、専門家でも間違う注意点として、被相続人の配偶者は常に相続人になるという点が挙げられます。

たとえば相続人に配偶者と子がいて、子が全員相続放棄をした場合、配偶者と被相続人の両親や祖父母、兄弟姉妹等が相続人になります。

実際にトラブルになった事例として、父が亡くなり、母と子2人が相続人となったケースを紹介します。

子2名は、母にすべての遺産を相続させたかったため、相続放棄をしました。

その結果、母だけでなく、被相続人の兄弟も相続人となってしまい、裁判に発展するまで揉めてしまった事例もあります。

このように、相続放棄をする場合は、次に誰が相続人になるのかも考慮して相続放棄をした方が良いでしょう。

5 多額の遺産があったケース

一度、相続放棄をしてしまうと、相続放棄の撤回は認められず、基本的に取り返しがつかなくなります

たとえば、疎遠だからと相続放棄をしたものの、遺産の内容を調査したら、多額の財産が見つかったというケースもあります。

こういった場合、相続放棄の取消を家庭裁判所に申述し、それが認められれば、遺産を取得することも不可能ではありません。

しかし、そのハードルはかなり高いといえるでしょう。

そのため、相続放棄をする場合は、遺産の内容等をしっかり調査したうえで、行うことをおすすめします

ただ、相続放棄をした場合でも、亡くなった方が契約していた生命保険の死亡保険金は受け取ることができるケースがあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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