相続登記の必要書類
1 手続きに必須な書類
相続登記の申請を法務局で行う場合、登記申請書の他に、以下の書類が必須となります。
①被相続人(故人のことです)が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③不動産を取得される相続人の住民票または戸籍の附票
その他に必要な書類については、遺産の内容や相続人の範囲、遺言書の有無や遺産分割の内容等によって変わる場合があります。
そこで、以下では代表的な例として、相続人が被相続人の子のみであり、遺言書がなく遺産分割協議書がある場合の相続登記の必要書類について、ご説明いたします。
なお、法務局のホームページにも、相続登記の必要書類の詳細が載っておりますので、あわせてご確認ください。
2 ①被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本
相続登記を行う前提として、相続人を確定させる必要があります。
そこで、被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取寄せ、相続人が誰になるかを確認します。
相続人が子の場合は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を取得すれば、相続人を確定させることができます。
なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、追加で、被相続人の両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要となります。
このように、相続人が誰になるかによって、必要書類が異なりますので、注意が必要です。
戸籍謄本の取得は、被相続人の本籍地の役所で取得することができ、遠方の場合は、郵送でも取寄せることが可能です。
参考リンク:豊田市・戸籍証明書の広域交付
その他の場合は、被相続人の本籍地の役所で取得することができ、遠方の場合は、郵送などでも取寄せることが可能です。
3 ②相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本を取得することで、誰が相続人であるのか、また、被相続人の死亡時、相続人が存命であるかを確認することになります。
4 ③不動産を取得される相続人の住民票または戸籍の附票
不動産を取得される相続人の住民票または戸籍の附票が必要になる理由は、登記上に、不動産を取得した相続人の名前と住所が記載されるためです。
なお、住民票は、住民票上の住所を管轄する役所で取得でき、戸籍の附票は、本籍地を管轄する役所で取得できます。
こちらも、郵送などで取寄せることが可能です。
5 ④遺産分割協議書
遺産の分割を行った場合、相続登記を行うためには、遺産分割協議書が必要となります。
協議書の形式は特に決まっていませんが、最低でも、被相続人の名前と住所と死亡日、誰が被相続人のどの財産を取得するかが記載されている必要があります。
協議書の内容次第では、相続登記ができなくなる場合もあるため、注意が必要です。
また、完成した協議書には、相続人全員の実印での押印が必要となります。
なお、住所の記載や署名は、必須の要件ではありませんが、後日のトラブルを防止するためには、住所の記載や署名も、各相続人に行ってもらった方が良いです。
その他、遺産分割協議書の作成についての詳細は、こちらをご覧ください。
6 ⑤相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に押印した実印に関する印鑑登録証明書が必要になります。
この印鑑登録証明書について、期限はありませんが、あまりに古いものだと、相続登記の手続きができない場合もあります。
7 必要書類をそろえて法務局に提出する
以上の必要書類を準備したら、不動産を管轄する法務局に、登記申請書と一緒に提出します。
登記申請書の書式は、法務局のホームページにひな形があります。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
また、その際に、登録免許税の納付も必要となります。
登録免許税の納付について、現金で納付する方法や収入印紙で納付する方法がありますが、実務上は、収入印紙で納付することが多いです。
8 相続登記の手続きで迷ったら専門家にご相談を
相続登記の必要書類を揃えるだけでも手間や労力がかかりますが、加えて、相続登記の申請に関して、いろいろと注意すべき点があります。
例えば、登記申請書については、法務局にも記載例がありますが、誤字脱字があると、一から書き直さなければならなくなる場合もあり、注意が必要です。
また、登録免許税に関しては、100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置など、税金を安くする制度もあるため、その制度を知っているかどうかで、税金の金額が変わる場合もあります。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
このように、相続登記については、専門的な知識が要求されており、これを一から調べてご自身で行うには、かなりの時間と労力が必要になる場合もあります。
そのため、相続登記でお悩みの方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。