預貯金を相続した際の名義変更
1 遺言書の有無で手続きが異なる
預貯金を相続した際の名義変更の手続きについては、遺言書があるか否かで、その後の手続きが異なります。
遺言書がある場合は、その内容をもとに手続きを進めることになります。
一方で、遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
それぞれの手続きについて、以下でご説明します。
なお、預貯金の名義変更手続については、金融機関ごとによって若干異なりますので、詳しくは実際に手続きを行う金融機関にお問い合わせください。
2 遺言書が存在する場合
⑴ 遺言執行者が指定されている場合
遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が銀行で預貯金解約等の手続きを行うことになります。
具体的には、遺言執行者が、財産を受け取る人の戸籍謄本や亡くなった方の戸籍謄本、遺言書、印鑑登録証明書等を銀行に提出することとなります。
遺言執行者がいる場合は、他の相続人の署名、押印は基本的に不要ですので、遺言執行者が単独で預貯金解約を行うことが可能です。
⑵ 遺言執行者が指定されていない場合
遺言書があるが遺言執行者が指定されていない場合は、遺産を受け取る人が、金融機関に対し、戸籍謄本や印鑑登録証明書等の必要書類を提出することになります。
金融機関によっては、他の相続人の署名、押印が必要になる場合もありますので、注意が必要です。
3 遺言書が存在しない場合
遺言書が存在せず、相続人が一人の場合は、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書、亡くなった方の戸籍謄本等があれば、単独で預貯金の名義変更手続を行うことができます。
他方、相続人が複数人いる場合は、通常、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人全員で遺産分割協議書が作成できれば、相続人全員の戸籍謄本や亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書や遺産分割協議書等を銀行に提出し、預貯金の名義変更の手続きを行うことになります。
なお、相続人のうち、どなたかが反対し、遺産分割協議書に署名、押印してもらうことができない場合は、調停や審判といった裁判所での手続きが必要になることもあります。
4 預貯金の名義変更を専門家に依頼することもできる
このように、預貯金の名義変更については、遺言書の有無や、遺言執行者の指定の有無等によって手続きが異なります。
必要になる書類も、手続きごとによって若干異なる場合もあります。
さらに、亡くなった方の戸籍謄本については、場合によっては明治時代の戸籍など、相当昔の戸籍を取得しなければならない可能性や、転籍を繰り返している等で複数の戸籍を取寄せなければならない可能性などがあります。
そのため、預貯金の相続について、手続きを自身で行うことがご不安な方や、忙しくて手続きがなかなかできないという方は、手続きを専門家に依頼することをおすすめします。
なお、当法人では、相続の相談を原則無料で承っており、名義変更に関するご相談も承ります。