相続放棄を行っても生命保険を受け取ることはできますか?
1 相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができる
相続放棄を行ったとしても、基本的に、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
そもそも、生命保険の死亡保険金は、受取人固有の権利であり、遺産には含まれないと考えられています。
そのため、たとえ相続放棄をして遺産を手放したとしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
ただ、相続放棄を行う場合は、受け取ってはいけない生命保険や受け取る際の落とし穴があります。
以下では、これらの注意点についてご説明します。
2 受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる生命保険とは
まず、生命保険の中には、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなるものがあります。
どのようなものかといいますと、契約者が被相続人、保険の対象になる人(被保険者)が被相続人以外になっている保険の解約返戻金などです。
解約返戻金について、イメージが湧きにくいところかと思いますが、例えば、父が、長男に万が一のことがあった場合の保険を契約しており、その保険の受取人が父である保険がこれに当たります。このケースに当てはめて考えますと、長男が先に亡くなった場合、父が死亡保険金をもらうことになります。
他方、父が先に亡くなった場合、長男が亡くなっていないため死亡保険金は受け取ることはできません。
しかし、この保険の解約返戻金は父の遺産として考えられます。
そのため、この保険の解約返戻金を受け取ってしまうと、相続したものとして扱われるため、相続放棄ができなくなります。
3 死亡保険金を受け取る場合の注意点
生命保険を受け取る際は、相続税にも注意する必要があります。
基本的に、被相続人に多額の借金がある場合は問題になりませんが、死亡保険金の額が借金の額に比べて多額のケースでは、相続税がかかることがあります。
相続放棄をし、遺産を全く受け取らなかったとしても、死亡保険金を受け取った場合は相続税がかかってくることがありますので、注意が必要です。
このように、相続放棄をしながら生命保険を受け取る際には、様々な注意点が存在し、法律だけでなく税金に関する専門的な知識が求められます。
また、相続放棄は、一度失敗してしまうと、取り返しがつかなくなる場合もありますので、慎重に手続きを行う必要があります。
そのため、相続放棄でお困りの方やご不安な方は、一度、相続放棄を得意とする専門家にご相談されることをおすすめします。
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