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相続放棄時の遺品整理に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年7月12日

相続放棄をする場合、遺品整理をしてもよいのでしょうか?

遺品整理をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

基本的に、遺産整理をしてしまうと、相続したものとみなされ、相続放棄ができなくなります

そのため、相続放棄を行う場合、遺品整理を行わない方が安全といえます。

相続放棄をした後でも、遺品整理をしてはいけないのでしょうか?

相続放棄をした後であっても、遺品整理を行うと、相続放棄が無効となり、相続したことになる場合があります。

基本的に、相続放棄をした後であっても、遺産を私的に使った場合などは、相続放棄が無効になり、相続したものとして扱われてしまいます

そのため、相続放棄をした後であっても、遺品整理は行わない方が安全です。

どうしても欲しい遺品があるのですが、相続放棄をすると、一切受け取れなくなりますか?

どうしても欲しい遺品がある場合、それが、一般経済価値がないものであれば、取得しても相続放棄を行うことができると考えられています。

しかし、この一般経済価値については、当該遺品の交換価値だけでなく、遺産全体の額、被相続人及び相続人の財産状況等を総合して考慮し決定されるため、一律に判断できるものではありません。

たとえば、過去の裁判例では、「すでに交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン」や「(遺産として)不動産・商品・衣類等が相当多額にあった相続財産の内より、わずかに形見分けの趣旨で背広上下・冬オーバー・スプリングコートと位牌・・・時計・椅子2脚」を取得した場合について、相続放棄を認めています。

他方、和服15枚、洋服8着、ハンドバッグ4点、指輪2個を相続人の一人に引き渡した行為を原因として、相続放棄を認めなかった事例もあります。

そのため、どうしても欲しい遺品がある場合は、まずは、相続放棄に詳しい専門家に相談し、取得できるのかどうかの判断を仰いだ方がよいでしょう。

なお、取得したい遺品が一般経済価値のあるものである場合、相続放棄をしていない相続人から、直接買い取るか贈与してもらって取得する方法が考えられます。

また、相続人全員が相続放棄をして相続人がいない場合は、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらい、相続財産清算人から買い取る方法があります。

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