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相続放棄時の遺品整理に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2025年12月9日

相続放棄をする場合、遺品整理をしてもよいのでしょうか?

基本的に、遺産整理をしてしまうと、相続したものとみなされ、相続放棄ができなくなります

後述するように、遺品整理を一切行ってはならないというわけではないものの、相続放棄ができなくなる可能性が出てきます。

そのため、相続放棄を行う場合、基本的には遺品整理を行わないほうが安全であると言えます。

相続放棄をした後でも、遺品整理をしてはいけないのでしょうか?

基本的に、相続放棄をした後であっても、遺産を私的に使った場合などは、相続放棄が無効になり、相続したものとして扱われてしまいます

これについても前項と同様、相続放棄をした後にわずかでも遺品整理をすると、相続放棄が必ず無効となるわけではありません。

しかし、相続したこととされて相続放棄が無効になるリスクはあります。

そのため、相続放棄をした後であっても、遺品整理は行わない方が安全であると言えます。

どうしても欲しい遺品があるのですが、相続放棄をすると、一切受け取れなくなりますか?

どうしても欲しい遺品がある場合、それが、「一般経済価値がないもの」であれば、取得しても相続放棄を行うことができると考えられています。

しかし、この一般経済価値については、当該遺品の交換価値だけでなく、遺産全体の額や、被相続人及び相続人の財産状況などを総合的に考慮した上で決定されるため、単に「高価なものでなければよい」というわけではなく、一律に判断できるものではありません。

たとえば、過去の裁判例では、「すでに交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン」や「(遺産として)不動産・商品・衣類等が相当多額にあった相続財産の内より、わずかに形見分けの趣旨で背広上下・冬オーバー・スプリングコートと位牌・・・時計・椅子2脚」を取得した場合について、相続放棄を認めています。

他方、和服15枚、洋服8着、ハンドバッグ4点、指輪2個を相続人の1人に引き渡した行為を原因として、相続放棄を認めなかった事例もあります。

そのため、どうしても欲しい遺品がある場合は、まずは、相続放棄に詳しい専門家に相談して、取得できるのか、取得してもいいのかどうかについてアドバイスを受けることをおすすめします。

なお、取得したい遺品が一般経済価値のあるものである場合、他に相続した相続人がいれば、その人から直接買い取る・贈与してもらうなどの方法で取得することも考えられます。

また、相続人全員が相続放棄をして相続人がいない場合は、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらった上で、相続財産清算人から欲しい遺品を買い取る方法もあります。

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