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相続税の課税対象財産に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年12月27日

相続税の課税対象財産は、どのようなものが入りますか?

ほとんどの財産は、相続税の課税対象財産となります。

例えば、預貯金や自宅なども課税対象財産です。

相続税の課税対象財産については、本来的相続財産だけでなく、死亡保険金や死亡退職金などの財産も相続税の対象となります。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡退職金

相続税がかかる財産とは具体的にどのような財産でしょうか?

具体的には、以下の財産は、相続税の課税対象となる財産です。

  1. ①現金
  2. ②預貯金
  3. ③土地
  4. ④建物
  5. ⑤上場株式
  6. ⑥非上場株式
  7. ⑦投資信託や国債などの有価証券
  8. ⑧死亡保険金(一定の額を超える場合)
  9. ⑨死亡退職金
  10. ⑩電話加入権
  11. ⑪ゴルフ会員権
  12. ⑫貸付金などの債権
  13. ⑬未収金
  14. ⑭自動車
  15. ⑮貴金属や金地金、宝石類
  16. ⑯骨董品や書画
  17. ⑰外国紙幣
  18. ⑱記念切手
  19. ⑲家庭用財産
  20. ⑳海外財産
  21. ㉑亡くなる前3年以内の贈与
  22. ㉒相続時精算課税による贈与

相続税の課税対象に入らない財産はどのようなものですか?

墓地、墓石や香典など、一定の財産については、非課税となっております。

具体的には、以下の財産は相続税がかからない財産です。

  1. ①墓地や墓石、御霊屋(おたまや)、仏壇、仏具、神棚、神体、神具、位牌、庭内神しなど日常礼拝をしているもの
  2. ②死亡保険金(相続人に支払われる保険金のうち、法定相続人の数×500万円まで)
  3. ③死亡退職金(死亡保険金と同様に、相続人の数×500万円までは非課税です。)
  4. ④申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定NPO法人などに寄付した相続財産
  5. ⑤宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  6. ⑥条例の規定により心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  7. ⑦通り抜け私道
  8. ⑧歩道状空地
  9. ⑨借家権
  10. ⑩配偶者短期居住権
  11. ⑪未支給年金
  12. ⑫還付加算金
  13. ⑬一身専属権(弁護士資格や税理士資格、医師免許等)
  14. ⑭香典

親が子ども名義で預貯金を作っていた場合、子ども名義の預貯金は、相続税の課税対象財産には含まれるのですか?

子ども名義の預貯金でも、相続税の課税対象財産に含まれる可能性があります。

相続税の課税対象(いわゆる名義預金)にあたるかどうかは、預金を誰が預け入れたか、預貯金の管理状況、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯、贈与の事実の有無、預貯金が実際に名義人のために使われていたか等を総合的に判断して決めます。

専門家のなかには、「贈与契約書さえ作っておけば安全」や「贈与税を少しずつ払っておけば安全」とアドバイスをする方がいます。

しかし、贈与契約書を作っていた場合や贈与税を払っていた場合でも、実際に子ども名義の預貯金を管理していたのが亡くなった方で、形式上契約書を作っていたに過ぎない場合は、名義預金として、相続財産になります。

そのため、名義預金に心当たりがある方は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

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