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遺言が書けない場合についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年7月5日

父は高齢のため一人で遺言書を書けません。他人が手を添えて(添え手して)遺言書を作成しても大丈夫でしょうか?

手書きが難しい場合、親族などが手を添えて(添え手をして)遺言書を作成することを検討することもあるかもしれません。

しかし、添え手をして作成された手書きの遺言書は、原則、無効になると考えられています(最高裁昭和62年10月8日)。

参考リンク:最高裁判所判例集

そもそも、自筆証書遺言は、遺言書の作成者本人が財産目録を除く、全文を手書きで作成する必要があります。

この点、本人以外のご親族の方などが、添え手をした状態で遺言書を作成してしまうと、添え手をした方の意思が介在するおそれがあります。

そのため、添え手によって作成された遺言書は原則として、無効になると考えられています。

もっとも、添え手によって作成された遺言書であっても、添え手による補助が、本当に軽く手を支える程度であった場合などで、例外的に有効になったケースもありますが、実際に有効になった事例としては、弁護士が本人に添え手を行った場合です。

そのため、安易に親族が添え手をしてしまうと、遺言書が無効になってしまう危険性がありますので、注意が必要です。

手が震えてしまい一人で遺言書が書けません。遺言書を残すためには他にどのようにすれば良いですか?

病気による手の震えなどにより、自筆証書遺言を作成することが難しい場合、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公正証書遺言とは、簡単にいうと、公証人に作成してもらう遺言書のことです。

公正証書遺言であれば、全く字が書けない方であっても、また、目が見えない人であっても、作成することができます。

そのため、一人で字を書くことが難しい方は、自筆証書遺言より公正証書遺言で作成した方が良いでしょう。

もっとも、公正証書遺言を作成する場合は、事前に公証人に遺言書の文案や

字が書けないことを伝え、また、戸籍謄本や財産関係が分かる資料、印鑑証明書等を提出しておく必要があります。

そのため、公正証書遺言の作成を一人で行うことが難しい場合は、相続に特化した専門家にご相談されることをおすすめします。

相続に特化した専門家であれば、遺言の内容もチェックしてもらうことができ、専門家でも間違える相続の落とし穴に対する対策も行ってもらうこともできます。

なお、公正証書遺言を作成する場合は、基本的に公証役場に行く必要がありますが、自宅や病院に公証人に来てもらって遺言書を作成することができます。

そのため、ほとんどの寝たきりの方で、手が震えて字が書けない方であっても、通常の公正証書遺言の作成より費用は掛かりますが、公正証書遺言を作成することが可能です。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?

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