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遺言が必要なケース

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月19日

1 基本的には遺言があった方が良い

結論から申し上げますと、ほとんどのケースで遺言があった方がよいです

遺言は手書きで作成することができ、また、何度でも書き直すこともできるため、それほど費用や時間もかからずに作成することができます。

反対に遺言がないために、相続人間で泥沼の紛争になったり、相続税を高く納めることになったりなど、トラブルになるケースもあります。

私自身、遺言がないために、相続人間で何年も裁判を行っているケースや、高い相続税を納めなければならなくなったケースを数多く見てきました。

そのため、特殊な場合、たとえば相続人が一人だけの場合等でない限りは、遺言を作成されることを強くおすすめします。

2 遺言が特に必要な場合

このように、ほとんどのケースで遺言が重要といえますが、特に遺言の作成が必要になるケースもあります。

以下では、特に遺言が必要になる代表的なケースについて、ご紹介いたします。

⑴ 相続財産の分配方法を決めたい場合

相続財産の分配を決めたい場合は、遺言を作成しておいた方がよいかと思います。

相続財産の分配を決めておかないと、相続人間で決めることになり、予定していた通りに財産が分けられず、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。

⑵ 相続財産に不動産が多い場合

相続財産に占める割合のほとんどが不動産の場合、預貯金だけの場合に比べ、相続人間でもめる可能性が高いです。

遺産のほとんどが不動産の場合、分け方としては、相続人の一人が取得し、代わりに他の相続人にお金を支払う方法(代償分割といいます)か、もしくは、不動産を売却して、お金で分ける方法(換価分割といいます)がとられることが多いです。

どちらの分け方にしても、不動産の価額をいくらにするのか、代償分割の場合にお金が支払えるのか、不動産に相続人が住んでいる場合、換価分割をすることが可能かなど、様々な問題が生じることがあります。

そのため、相続財産に不動産が多い場合は、事前に分け方を決めておかないと、相続発生後、相続人間でトラブルになる可能性があります。

⑶ 相続人以外(内縁や宗教法人など)に財産を渡したい場合

相続人以外に財産を渡す場合、遺言がない限り、相続財産を直接渡すことはできません。

遺言がないと、一旦相続人が相続財産を取得し、その後、相続人以外の人に財産を贈与することとなり、確実に財産が渡るとは限らず、また、贈与する際に贈与税がかかるなど、デメリットの方が大きいです。

⑷ 特定の相続人には財産を渡したくない場合

特定の相続人に財産を渡したくない場合、遺言がない限り、当該相続人が相続財産を取得する可能性があります。

たとえ、生前に財産を渡さないと言っていたとしても、遺言としての効力がない限り、相続人であれば遺産を取得できてしまいます。

もちろん、一定の相続人であれば遺留分の権利があり、一切権利がないわけではありません。

しかし、遺言がある場合とない場合とでは、相続財産を渡したくない相続人が取得できる財産額が半分以下になることもありますので、遺言を作成しておいた方がよいかと思います。

⑸ 事業承継を考えている場合

事業承継を考えている場合、遺言がないと、事業承継がうまくいかず、事業自体を畳む必要が出てくる場合があります。

たとえば、株式会社の場合、遺言で株式の分配について決めておかないと、相続発生後、相続人全員に株式が分配され、経営がうまくいかなくなる可能性があります。

⑹ 相続人同士の仲が悪い場合

相続人同士の仲が悪い場合、相続発生後もめる可能性が高いです。

相続人間でもめた場合は、話し合いで解決できず、調停や審判といった裁判手続きになることもあり、その場合、解決までに2~3年、長ければ5年程度かかる可能性もあります。

⑺ 相続人の仲が疎遠な場合

相続人の仲が疎遠な場合も、相続人間でもめる可能性が高いため、相続人同士の仲が悪い場合と同様、相続人間でトラブルになってしまうと、解決までに時間がかかる場合があります。

⑻ 相続人の中で行方が分からない人がいる場合

相続人の中で行方不明の人がいる場合、遺言がない限り、相続財産を分けるためには、当該行方不明の相続人を探し出すか、もしくは、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

どちらの場合も、費用と労力がかかりますので、事前に遺言を作成しておくことをおすすめします。

⑼ 相続人の中に認知症の方がいる場合

相続財産を分ける際に、相続人の中に認定証の人がいる場合、遺言がない限り、裁判所を通じて成年後見人を立てなければ、遺産を分けることができなくなる場合があります。

成年後見人を裁判所に選任してもらうにも、費用と労力がかかり、また、成年後見人が選任された後も成年後見人の報酬として毎月数万の費用がかかる場合があります。

そのため、相続人の中に認知症の方がいる場合は、事前に遺言で分け方を決めておいた方がよいかと思います。

⑽ 相続税が心配な場合

相続財産をどのように分けるかによって、相続税が異なることがあります。

相続税の申告には、相続税を抑えるいくつかの特例があり、特例の中には、誰がどの財産を取得するかによって、適用できるかが分かれるものもあります。

そのため、事前に特例を使えるような形で、財産の分け方を決めて、遺言を作成しておいた方が、結果的には相続税が安くなる場合があります。

3 遺言の相談は相続に強い専門家を!

遺言は、形式を間違えると、遺言としての効力を失ってしまう場合があります。

例えば、日付を「令和5年8月吉日」のように記載しただけでは遺言としての効力がなくなってしまうと考えられています。

他にも、手書きの遺言の場合、他人に手を添えられながら作成した遺言は原則無効と考えられています。

このように、遺言の作成にはいくつかの落とし穴があるため、遺言を作成する際は、専門家に一度相談された方が安心です。

もっとも、専門家の中には、相続に詳しくなく、テンプレート通りの遺言の作成しか行わない者もいます。

そういった専門家に遺言の作成を依頼してしまうと、不測の事態に対応できず、遺言が無効になってしまうかもしれません。

実際、専門家が作成に携わった遺言でも、形式的な不備があり無効になった遺言も存在します。

そのため、遺言を専門家に相談される際は、遺言に強い専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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