遺言書検認に伴う戸籍の原本還付の方法
1 検認手続きと戸籍
自筆証書遺言は、検認が必要であり、検認手続きの際は、戸籍等を家庭裁判所に提出する必要があります。
戸籍を裁判所に提出すると、原本還付手続を行わない限り、戸籍等が戻ってこないため、その後の手続きに戸籍を利用しようと思う場合、再度、戸籍を取得しなければなりません。
そこで、以下では、原本還付手続きの具体的な方法について、ご説明します。
なお、裁判所ごとに対応が変わる場合もありますので、詳細は、各裁判所にお問い合わせください。
2 申請書を作成する
原本還付手続きを行う場合、まず、「原本還付申請書(上申書)」を作成します。
申請書の形式としては、タイトルに「原本還付申請書(上申書)」と記載し、作成日、遺言検認申立人の名前、どの戸籍の原本還付を求めるのかを記載します。
3 戸籍等をコピーする
原本還付を求める戸籍等をコピーします。
戸籍については、A4サイズで印刷するようにしてください。
その際、ホッチキスは外さないようにしてください。
万一、外してしまった場合、再度、戸籍を取り直さなくてはならなくなりますので注意が必要です。
なお、登記申請時の原本還付のような厳格な手続きは不要ですので、「原本と相違ない」などの記載をする必要はありません。
4 コピーと戸籍原本を一緒に提出
検認申立等と一緒に、戸籍謄本のコピーと戸籍謄本を家庭裁判所に提出します。
これで、検認手続きが終わりましたら、原本が還付されます。
なお、コピーを提出していなかった場合であっても、裁判所への検認申立後、コピーを追加で送れば、原本還付を行ってもらえる場合があります。
5 原本は検認手続き当日に戻ってくる
通常、遺言書の検認手続き当日に、戸籍が還付されます。
もっとも、後日、戸籍が郵送で送られてくる場合もあり、その際は、返信用封筒と返信用切手が必要になります。
原本還付がどのように行われるのかについては、各家庭裁判所にお問い合わせください。