相続人と連絡が取れない場合についてのQ&A
遺産分割協議を行いたいのですが、相続人と疎遠で、連絡が取れません。どうしたら良いのでしょうか?
連絡が取れない相続人がいる場合は、まず、他の親族等に当たって相続人の連絡先を調査します。
それでも、相続人の連絡先が分からない場合は、相続人の住民票を調べます。
もっとも、最近は個人情報の関係で、専門家でないと相続人の住民票が取得できない場合がありますので、注意が必要です。
住民票上の住所にもいない場合は、不在者財産管理人という、連絡が取れない相続人の代わりになる人を裁判所で選んでもらう手続きを行います。
その手続きを経て、不在者財産管理人が選ばれましたら、不在者財産管理人と相続人全員で遺産分割協議を行うといった流れになります。
参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任
また、不在者財産管理人を選ばない場合であっても、失踪宣告制度を利用し、連絡が取れない相続人を除いて遺産分割協議を行うといった方法も可能です。
この失踪宣告とは、連絡が取れない人が法律上、亡くなったものとみなされるといった制度であり、裁判所を通じて行う必要があります。
参考リンク:裁判所・失踪宣告
なお、遺言書がある場合は、不在者財産管理人や失踪宣告を利用せずに、手続きを行うことも可能です。
相続人と連絡が取れなくても、遺言書は作成できますか?
結論としては、相続人と連絡が取れなくても、遺言書を作成することは可能です。
むしろ、連絡が取れない相続人がいる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。
なぜ遺言書作成をおすすめするかといいますと、連絡が取れない相続人がいると、遺言書がない限り、不在者財産管理人や失踪宣告といった裁判所での手続きを行う必要があり、時間とお金が非常にかかってくるおそれがあるためです。
そのため、相続人のなかに連絡が取れない方がいる場合は、すぐにでも遺言書を作成されることをおすすめします。
具体的な遺言書の書き方等については、一度、専門家にお尋ねください。
参考リンク:遺言作成の流れ
連絡先は分かるのですが、相続人が連絡に応じません。こういった場合、どうすれば良いのでしょうか?
遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合は、遺産分割調停といった手続きを行うことができます。
調停でも出席しない場合は、審判という手続きに進み、その場合は、裁判官が最終的な判断をすることになります。
この場合、審判にも出席しなかった相続人にとって、不利な判断が下される場合もあります。
参考リンク:裁判所・遺産分割調停
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